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東京地方裁判所 昭和52年(ワ)5335号 判決 1985年10月09日

原告

亡松本ウメ訴訟承継人

松本晏司

右訴訟代理人弁護士

小林十四雄

渡辺文雄

寺上泰照

山田修

被告

小山公邦

右訴訟代理人弁護士

持田五郎

主文

一  被告は原告に対し、別紙物件目録一記載の土地及び同目録二記載の建物について、東京法務局台東出張所昭和五〇年一二月一〇日受付第一九〇四五号抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文同旨

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求の原因

1  原告であつた松本ウメ(以下「ウメ」という。)は別紙物件目録一記載の土地(以下「本件土地」という。)及び別紙物件目録二記載の建物(以下「本件建物」という。)を所有していた。

2  原告は、ウメの養子であり、昭和五三年一二月二三日、ウメの死亡により同人に帰属していた一切の権利義務を相続によつて承継取得した。

3  本件土地建物には被告のために東京法務局台東出張所昭和五〇年一二月一〇日受付第一九〇四五号抵当権設定登記がそれぞれ経由されている。

4  よつて、原告は被告に対し、本件土地建物の所有権に基づき、右各登記の抹消登記手続をすることを求める。

二  請求の原因に対する認否

請求の原因1ないし3の事実は全部認める。

三  抗弁

1  (所有権喪失)

(一) ウメは、昭和五〇年一一月一九日ころ、弁論分離前の相被告鳥海孝一(以下「鳥海」という。)に対して、本件土地建物を代金三二〇〇万円で売り渡す旨の契約を締結した。

(二) 仮に右事実が認められないとしても、ウメは、昭和五〇年一一月一九日ころ、弁論分離前の相被告田内陽子(以下「田内」という。)に対して、本件土地建物を代金三二〇〇万円で売り渡す旨の契約を締結した。

2  (抵当権設定契約等)

(一) 債権譲渡等

(1)(イ) 抗弁1(一)の売買の際、ウメは、被告代理人訴外小山積(以下「訴外積」という。)との間で、右売買代金三二〇〇万円の債権の内一〇〇〇万円の債権を鳥海の承諾のもとに被告に譲渡する旨の契約を締結し、他方田内は被告代理人訴外積との間で、右鳥海の被告に対する一〇〇〇万円の債務について重畳的債務引受契約を締結した。

(ロ) 田内は、昭和五〇年一一月二五日ころ、鳥海から本件土地建物を買い受ける旨の契約を締結した。

(2) 仮に右(1)の事実が認められないとしても、抗弁1(二)の売買の際、ウメは被告代理人訴外積との間で右売買代金債権の内一〇〇〇万円を田内の承諾のもとに被告に譲渡する旨の契約を締結した。

(二) 準消費貸借契約及び抵当権設定契約

被告代理人訴外積と田内は、昭和五〇年一一月二五日ころ、田内が前記(一)の(1)(イ)又は(2)によつて被告に対して負担した債務について準消費貸借契約を締結し、田内は右準消費貸借契約の支払を担保するため、被告代理人訴外積との間で、本件土地建物について抵当権設定契約を締結したが、本件土地については自己への所有権移転登記をまだ経由していなかつたため、ウメの承諾のもとに同人名義で抵当権設定登記手続をした。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は、いずれも否認する。

第三  証拠<省略>

理由

一請求の原因1ないし3の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二そこで抗弁について判断する。

1  <証拠>を総合すると次の事実が認められる。

(一)  ウメ(明治三一年一一月一五日生)は、夫松本操と共に終戦後から国鉄上野駅駅前に存する本件土地建物で「みさのや旅館」の名称で、旅館業を営んでいたが、昭和二六年六月二八日、夫操の死亡に伴う相続により、本件土地建物の所有権を取得し、一人で旅館を切り盛りしてきた(ウメが本件土地建物の所有権を相続によつて取得したことは当事者間に争いがない。)。

ウメには実子がなく、昭和三八年二月二七日原告と養子縁組し、原告はまもなく結婚して夫婦で本件建物に同居し、以来ウメは事実上隠居して原告が旅館を実質的に経営することとなつた。

原告は更に昭和四四年ころ、旅館を改造し、本件土地上に自己名義の建物を建てて割烹料亭を兼業するようになり、昭和四五年一〇月ころ、ウメの旅館営業の廃業届を出して自己名義で旅館営業の許可を受けた。

ウメは、老齢になるにつれ、原告夫婦との折り合いが悪くなり、昭和四九年ころには、本件建物を出て原告らと別居したいと考えるようになつた。

(二)  ウメは、原告に対する不満等を近所に住む被告の父訴外積にしばしばもらしていたが、昭和五〇年一〇月ころ、同人に対し前記建物を出たい旨の意向を示した。訴外積は、ウメの義弟にあたる訴外松本数馬(以下「訴外数馬」という。)と相談のうえ、将来ウメ名義の印鑑登録証明書が必要になると考え、まず同年一一月四日、ウメの住民票を足立区梅田一丁目二七番四号の訴外数馬方へ移動せしめると共に同所で印鑑登録をし、次いで同月八日ウメを本件建物を出て親戚の訴外田中潔方へ移り住まわせて準備を整え、同月一〇日ころ知り合いの不動産業者訴外木原孝に本件土地建物を担保にし、あるいはこれを処分することを前提に、その融資先の物色を依頼したところ、同人から鳥海が本件土地建物を担保に融資する意向があるとの連絡を受けた。

当時、訴外積は訴外小関兵太郎の経営する管財不動産という名称の不動産業を手伝つており、また、鳥海は主として競売不動産の取引に従事していた。

(三)  昭和五〇年一一月一四日、東京法務局台東出張所付近の喫茶店に、ウメ、訴外数馬、同人の妻訴外トミヨ、その妹訴外杉山タニ、前記訴外木原孝、訴外積、同人の知り合いで同人から立会を依頼された弁護士訴外小山勉(以下「訴外小山弁護士」という。)及び鳥海が参集し、鳥海がウメに対して四〇〇〇万円を貸し渡す旨の合意が成立し、内一〇〇万円が当座の費用としてウメに交付され、残金三九〇〇万円は同月一八日に交付することになつた。

同日、右合意成立後、ウメ、鳥海、訴外小山弁護士らは訴外増子美喜雄司法書士事務所に赴き、同所で、右消費貸借契約に基づく返還債務を担保するため、本件土地建物について、訴外ウメと鳥海の間で抵当権設定契約及び停止条件付賃貸借契約が締結されるとともに右賃借権設定の仮登記をする旨の合意がされ、弁済期を同年一二月一三日とする四〇〇〇万円の「金銭借用抵当権設定契約証書」が作成された。右抵当権設定登記手続は訴外増子司法書士に委任されたが、当時ウメは本件土地建物の権利証を所持していなかつたため、訴外積及び前記小関兵太郎の保証書を使用して、昭和五〇年一一月一五日本件土地建物につき抵当権設定登記がなされた。

(四)  ところで、当時本件土地建物には訴外朝日信用金庫を根抵当権者とする元本極度額二三〇〇万円の先順位の根抵当権が設定されその登記がなされていたので、ウメは、前記消費貸借契約の締結に際し、鳥海に対して、同人から三九〇〇万円の交付を受ける前に同金庫から自己の債務の残高証明を取得してこれを交付することを約していたが、右金庫よりこれを得ることができなかつたため、同月一八日、鳥海から一旦右金員の交付を断わられるに至つた。

当日は、同月一四日と同じく訴外数馬、同トミヨ、同杉山タニ、同木原孝、同積、同小山弁護士が、ウメに同行し、先の契約の公正証書も作成されており、三九〇〇万円の交付を待つばかりの状況にあつたが、右の経緯により鳥海が貸金を断わり帰つてしまつたため、訴外積ら一同は善後策を講じるべく同日午後四時ころ上野ステーションホテルに向かい、同ホテルの宿泊用の一部屋をとり相談を始めた。

その結果、鳥海に対して本件土地建物を売却する方向で再度交渉を試みることにし、同人を同ホテルに呼びよせ、同人はホテル一階の喫茶室で待機し、訴外木原孝が何度も往復するという形で交渉が行なわれた。右交渉は、代金額について、三〇〇〇万円以上の金員を強く希望していたウメと約二〇〇〇万円しか出せないとする鳥海との間の折り合いがつかず、難航したものの、結局ウメが鳥海に対し、本件土地建物を三二〇〇万円で売り渡す旨の合意に達した。

当時、本件土地には前記のとおり本件建物のほか、原告名義の建物が存しており、また、本件建物は、原告らが居住して旅館を経営していたし、更に訴外西館勝国を賃借人として賃借権設定仮登記がなされ、同人からウメ及び原告に対する家屋明渡請求訴訟が継続中であつたが、訴外積、同小山弁護士はこの間の事情は知悉しており、また、鳥海も概ね知つていた。

右のとおり、本件土地建物について鳥海に対し三二〇〇万円で売り渡す旨の合意が成立したが、前記のとおり、競売不動産の取引に精通していた鳥海は、本件土地建物について既に抵当権設定登記がなされていたことから、右抵当権による競売を利用した方が有利であると考え、形式的には、鳥海の訴外ウメに対する一七〇〇万円の消費貸借契約及び当時鳥海と同棲していた田内を買主、ウメを売主とし、代金一五〇〇万円とする本件土地建物の売買契約をそれぞれ締結し、建物については移転登記をするが土地についてはウメ名義のままとすることを申し出、了承された。田内は鳥海の要請により同人に名義を貸しただけで、契約の具体的内容については知らなかつた。

そこで鳥海は上野ステーションホテルへ田内を呼びよせ、同所において訴外ウメに対し、鳥海からは右貸金名下の一七〇〇万円のうち先に交付してあつた一〇〇万円を除いた一六〇〇万円が、田内からは右売買代金名下の一五〇〇万円のうち五〇〇万円が、それぞれ交付され、更に、ウメから訴外積、訴外小山弁護士、訴外木原孝に対し、謝礼という名目で右合計二一〇〇万円のうち各一〇〇万円が交付された。右一連の交渉は一一月一八日から一九日に及び、金銭の授受は一九日に行われたもので、売買代金残金一〇〇〇万円については、同じく鳥海の要請により、本件土地についての競売がなされた後支払うこととされ、それまでその支払が猶予された。

(五)  右のとおり、形式的には本件土地建物を田内に対して一五〇〇万円で売り渡すという合意に従い、同年一一月二五日、訴外松本實をウメの代理人として、田内に対して本件土地建物を代金一五〇〇万円で売却する旨の契約書(丙第一号証)及び一五〇〇万円についての領収証(丙第二号証)が作成されたが金銭の授受はなかつた。また、同日本件建物についての所有権移転登記手続が前記訴外増子司法書士に委任され、昭和五〇年一二月四日、同年一一月二五日売買を原因として本件建物についての田内に対する所有権移転登記がなされた。右手続も、本件建物の権利証の代わりに訴外積及び同小関兵太郎の保証書が使用された。

また、本件建物についての右売買契約書は、ウメの立会いのないまま、同月一九日に参集した者及び訴外松本實が参集して作成されたものであるところ、この訴外松本實は、訴外数馬の養女である訴外長谷川セツ子の夫で当時数馬と同居していた者であり、昭和五〇年一一月一一日訴外積の依頼によりウメの養子となり、右取引にウメの「代理人」として関与した後翌五一月一月二七日協議離縁しているものであるところ、右取引についてウメから代理権を授与されたことはなく、右取引のいきさつは知らなかつた。

(六)  本件建物について田内に対する所有権移転登記がなされるや、鳥海は、姉である弁論分離前の相被告細谷初子(以下「細谷」という。)が田内に対し、三〇〇万円を弁済期を昭和五〇年一二月一五日として貸し渡し、右債務を担保するため、田内は本件建物について抵当権を設定する旨を内容とする、実体のない架空の契約書を作成日付を昭和五〇年一月一六日に遡せて作出して同年一二月一〇日抵当権設定登記手続をした。

そして、鳥海は、それぞれ形式上の弁済期経過後直ちに、本件建物については細谷名義で、本件土地については自己名義でそれぞれ任意競売申立てをし、それぞれ同年一二月一七日、同月二六日競売開始決定を得た。

(七)  この間、ウメは、前記のとおり昭和五〇年一一月八日自宅を出て訴外田中潔方へ四、五日滞在した後、大宮市の訴外杉山タニ方で世話になり、昭和五〇年一二月二九日、訴外積が探してウメ名義で同女の出捐において購入した大宮市天沼町の家へ移り住んだが、昭和五一年二月一八日自宅付近の上野警察署前で、わずか現金約一〇万円をもつただけでずぶぬれになつた放心状態で保護された。

また、ウメが昭和五〇年一一月一九日手にした二一〇〇万円は、前記のとおり当日訴外積、訴外小山弁護士、訴外木原孝に各一〇〇万円ずつ計三〇〇万円が渡され、残一八〇〇万円の内一〇〇万円は更に訴外積に渡され、一〇〇〇万円が前記大宮市天沼町の土地建物購入代金にあてられ、埼玉銀行大宮支店に約七〇〇万円の預金が残されたにすぎず、しかも右土地建物は昭和五一年一月三〇日被告に対して同年同月一〇日売買を原因とする所有権移転登記がなされたのであるがその対価は支払われておらず、また、右七〇〇万円の預金は翌昭和五二年末までに殆んど全てが訴外積によつて払い戻されて費消された。

以上の事実が認められる。右認定に反する証人小山積の供述部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

2  右の諸事実によれば、昭和五〇年一一月一九日、ウメと鳥海との間で、代金三二〇〇万円で本件土地建物の売買契約が締結されたことが認められる。

3  しかしながら、右認定の諸事実によれば、本件売買契約は、公序良俗に反するものであつて、無効というべきである。すなわち、本件売買契約は、当時七七歳の髙齢であつたウメが原告との不仲により自宅を出たい旨訴外積にもらしたことに端を発した一連の取引の一環であるが、右一連の取引は、全てウメが自宅を出て転々としている間に、常に多数人が介在して複雑な手続を履践しつつ、行われたもので、本件売買契約の目的物たる本件土地建物は現に原告により旅館経営がなされている他、建物について賃借権設定仮登記がなされ、その賃借人である前記西館との間で訴訟継続中であり、これを取得し、利用することは極めて困難なことを買主鳥海初め、訴外積、訴外小山弁護士、訴外木原孝らは知悉しながら、鳥海においては本件売買契約を基礎として本件土地建物に複数の架空の抵当権設定登記を経由して競売手続を利用して利得を図らんとし、訴外積らにおいては手数料ないしは謝礼として金員を得んことを企図して敢えて本件売買契約を窮状にあるウメに締結せしめ、しかも、本件土地建物は、種々の負担があるとはいえ、立地条件等からみれば、その時価は相当高額にのぼることが容易に推認されるにも拘らず、実質的には二二〇〇万円という極めて低額(支払が猶予された一〇〇〇万円は競売の後支払われるというもので実質的に売買代金といえるか疑問である。)な代金で売り渡されたものであり、果たして結果的にウメはほぼ無一文となつて本件売買契約後わずか三か月で自宅へ戻つているものであつて、こうした諸事情を総合勘案すると、本件売買契約は、その動機、方法、内容に照らし、公序良俗に反する無効なものというべきである。

したがつて、被告の所有権喪失の抗弁1は結局理由がないことに帰する(なお、公序良俗違反については、公益的色彩が強いことに照らし、当事者の主張がなくても、裁判所は証拠調べの結果から判明した事実を判決の基礎とすることができるものと解する。)

4  被告は、抗弁2として、ウメが田内に対して有する売買代金残金債権一〇〇〇万円をウメから譲り受けこれを被担保債権として根抵当権設定契約を締結した旨主張するが、本件事案の成否は抗弁1の事実の有無によつて決せられるものであつて、抗弁2は独立の抗弁としては主張自体失当である。しかしながら本件事案の性質に鑑み、被担保債権の成否について検討するに、右主張を認めるに足りる証拠はない。すなわち、

(一)  証人小山積は、ウメから突如右債権を贈与する旨言われて驚いたが、くれるというのだから仕様がなく、自分の子の被告を受取人としてもらつた旨の供述をするが、右供述自体不自然で信用性に乏しいといわざるを得ない。

(二)  また、被告は、右売買代金残金債権一〇〇〇万円についてウメが訴外積に対し本日差し上げる旨の記載のある昭和五一年一月二二日付念書と題する書面(戊第二号証)を所持していることが認められるが、右記載自体譲受人及び譲渡年月日が被告の主張に合致しないばかりか、その作成時期、体裁からみても、その内容の真実性には疑問をさしはさまざるを得ず、証人小山積の前記供述を裏付けるものとは到底言い難い。

(三)  かえつて、本件売買契約の際、ウメは三〇〇〇万円は確保したいという希望をもつていたこと、訴外積に対しては謝礼として一〇〇万円がウメから交付されていることは前認定のとおりであり、本件全証拠によつても、その上更に一〇〇〇万円を被告に無償で譲渡することを首肯させるに足りる合理的理由を見出すことはできない。更に、証人小山勉の証言及び弁論分離前の相被告鳥海本人尋問の結果によれば、右売買代金残金一〇〇〇万円についてその支払を担保するため抵当権を設定することが話し合われ、鳥海はこれを了承したこと、鳥海は田内を同行して昭和五〇年一二月初めころ訴外小山弁護士事務所へ赴き、田内の印鑑証明書、委任状等抵当権設定登記に必要な書類を訴外小山弁護士に交付したこと、右債権について昭和五〇年一二月一〇日、抵当権者を被告、債務者を田内として本件土地建物について抵当権設定登記がなされたが、鳥海は抵当権者はウメになると思つていたこと(右抵当権が設定されたこと自体は当事者間に争いがない。)、右一〇〇〇万円について抵当権を設定する旨の話し合いに際し、本件土地は所有権移転登記手続をせず、ウメの名義のままとすることになつたため、抵当権者は本来ウメとすべきところ訴外積の子である被告の名義に一応しておく旨ウメ、訴外積、同数馬、同小山弁護士らの間で合意されたことが認められる。以上の事実によれば、被告主張の債権譲渡の事実はなかつたものと認められ、他に叙上の認定を覆えして被告の主張を推認するに足りる証拠はない。

三以上によれば原告の請求は理由があるから、これを認容し訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官篠田省二 裁判官倉吉 敬 裁判官草野真人)

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